旧氏(旧姓)併記
住民票の写し・マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになります
令和元年11月5日から、住民票の写し・マイナンバーカードなどに旧氏を併記し、公証できるようになります。
旧氏を併記するには住民人権課での旧氏登録手続きが必要です。
住民票、マイナンバーカードなどに記載できる旧氏
・旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
・旧氏登録すると、住民票の写しなどには現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
・一度記載した旧氏は婚姻などにより氏が変更されても引き続き併記されます。
・氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
・旧氏を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた旧氏の一つを選んで再記載することができます。
手続きに必要な書類
1.旧氏の記載がある戸籍謄本・抄本(記載を希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本などから現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本など)
注意:戸籍の届出の受理証明書では受付できませんのでご注意ください。
注意:戸籍謄本・抄本の原本還付はできません。
注意:本籍地が太子町であっても添付が必要です。
2.マイナンバーカード(交付を受けている人)
注意:マイナンバーカードの記載事項変更を行う必要があります。
注意:通知カードについては、法改正により、令和2年5月25日より旧氏の併記は終了しました。
3.本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの)
注意:マイナンバーカードを持参の場合は、それ以外の本人確認書類は不要です。
注意:上記の本人確認書類をお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、社員証など2点以上をお持ちください。
(以下、代理人が手続きする場合)
4.旧氏記載を希望する本人からの委任状
5.代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど)
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)を見る
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2021年04月26日