マイナンバーカードの電子証明書の新規発行・更新

更新日:2023年07月25日

電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)の新規発行

マイナンバーカードの申請・交付時に電子証明書の発行を希望しなかった場合や、氏名・住所などの変更により署名用電子証明書が失効した場合、新たに電子証明書を発行することができます。

新規発行の手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード

注意:本人が15歳未満・成年被後見人などの場合は、法定代理人の同行と下記の書類が必要です。(ただし、原則として、15歳未満・成年被後見人に係る署名用電子証明書は発行していません)

・法定代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、「A書類1点」)

・戸籍謄本、登記事項証明書などの代理権を確認できる書類(大阪府南河内郡太子町に住民登録し、本人と同行する法定代理人が同一世帯かつ親子の場合、または、本籍地が大阪府南河内郡太子町である場合は不要です)

任意代理人が手続きする場合

任意代理人が手続きする場合は、即日での手続きはできません。

暗証番号の確認と申請する本人の意思確認をするため、申請受付後、本人宛に照会書を送付します。

【1回目】

・本人のマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、「A書類1点」)

【2回目】

・本人のマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、「A書類1点」)

・照会書兼回答書(委任状欄への記入必須)

注意:照会書兼回答書は本人が必要事項をご記入ください。

また、照会書兼回答書は封筒などに封緘し、暗証番号が分からないようにしてください。

電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)の更新

マイナンバーカードの電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までです。有効期限が到来する人に対しては、有効期限の2~3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が発送されます。なお、有効期限の3か月前の翌日から電子証明書の更新ができますが、「有効期限通知書」が届いていなくても手続きは可能です。

更新の手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード

・有効期限通知書(届いている場合)

注意:本人が15歳未満・成年被後見人などの場合は、法定代理人の同行と下記の書類が必要です。

・法定代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、「A書類1点」)

・戸籍謄本、登記事項証明書などの代理権を確認できる書類(大阪府南河内郡太子町に住民登録し、本人と同行する法定代理人が同一世帯かつ親子の場合、または、本籍地が大阪府南河内郡太子町である場合は不要です)

任意代理人が手続きする場合

「有効期限通知書」の有無により、手続きの流れが変わります。

「有効期限通知書」がある場合

 ・本人のマイナンバーカード

 ・有効期限通知書

 ・任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、「A書類1点」)

 ・照会書兼回答書(委任状欄への記入必須)(「有効期限通知書」と一体となっています)

 注意:照会書兼回答書は本人が必要事項をご記入ください。

 また、照会書兼回答書は同封されている封筒などに封緘し、暗証番号が分からないようにしてください。

「有効期限通知書」がない場合

 即日での手続きはできません。

 暗証番号の確認と申請する本人の意思確認をするため、申請受付後、本人宛に照会書を送付します。

 【1回目】

 ・本人のマイナンバーカード

 ・任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、「A書類1点」)

 【2回目】

 ・本人のマイナンバーカード

 ・任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、「A書類1点」)

 ・照会書兼回答書(委任状欄への記入必須)

 注意:照会書兼回答書は本人が必要事項を記入してください。

 また、照会書兼回答書は封筒などに封緘し、暗証番号が分からないようにしてください。

本人確認書類

A マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書(ICチップが内蔵されているカードでは、ICチップ内のデータを確認したり暗証番号の入力を求めることがあります)
B 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力者操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦病傷者手帳、教習資格認定証、検定合格証、健康保険、または、介護保険の被保険者証、生活保護受給者証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証などで「氏名・生年月日」、または、「氏名・住所」が記載されたもの。 

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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