マイナンバーカードの返納
以下に該当する場合は、マイナンバ-カードを返納する必要があります。
・マイナンバ-カードの有効期間が満了したとき
・国外に転出するときで、継続利用の申請をしないとき
・マイナンバ-カードの紛失による再交付後、紛失したマイナンバ-カードが見つかったとき
・転出届を行ったときに届け出た転出予定日から30日を経過しても転入手続きを行わなかったとき
・転入した日から14日を経過しても転入手続きを行わなかったとき
・転入手続きの際にマイナンバ-カードの継続処理をせずに90日経過、または、他市町村に転出したとき
・住民票が消除されたとき
・住民基本台帳法の適用を受けなくなったとき
・住民票コードの修正が行われたとき
・マイナンバ-の再指定による変更があったとき
・錯誤、または、過失によりマイナンバーカードの交付を受けたとき
・本人が返納を希望したとき
注意:返納されたマイナンバ-カードは廃止の処理を行うため、返納されたマイナンバ-カードを再び使用可能な状態に戻すことはできません。また、返納後にマイナンバ-カードの再交付を希望される場合は、手数料(マイナンバ-カード800円、電子証明書200円)が必要となります。
返納の手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
注意:本人が15歳未満・成年被後見人などの場合は、法定代理人の同行と下記の書類が必要です。
・法定代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、「A書類1点」)
・戸籍謄本、登記事項証明書などの代理権を確認できる書類(大阪府南河内郡太子町に住民登録し、同行する法定代理人が同一世帯の場合、または、本籍地が大阪府南河内郡太子町である場合は不要です)
任意代理人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、「A書類1点」、または、「B書類2点」)
・委任状
本人確認書類
A | マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書(ICチップが内蔵されているカードでは、ICチップ内のデータを確認したり暗証番号の入力を求めることがあります) |
B | 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力者操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦病傷者手帳、教習資格認定証、検定合格証、健康保険、または、介護保険の被保険者証、生活保護受給者証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証などで「氏名・生年月日」、または、「氏名・住所」が記載されたもの。 |
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年09月10日