住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知

更新日:2024年04月01日

町では、住民票の写し、戸籍謄本などが万が一不正取得された場合、本人に告知する「太子町住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」を令和6年4月1日に施行しました。

目的

本要領は、住民票の写し等を不正取得されたことが明らかになった場合、その事実を本人(被取得者)に告知することにより、本人の権利利益の侵害を防止するとともに、さらなる不正取得の抑止効果を目的とするものです。

本人告知と本人通知制度の違い

要領の本人告知は、判決などで不正取得が明らかになった場合や不正取得に準ずるものであると認められた場合に、本人通知制度による登録の有無に関わらず、その旨を本人へ告知するものです。それに対し「本人通知制度」は、住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付の事実を、事前に登録している場合に限り、本人へ通知する制度です。事前登録することにより、交付された事実を早く知ることができます。

不正取得者への通告など

不正取得が行われたと判断した時は、不正取得した者に対し、本人に当該不正取得の事実に関する情報を告知する旨を通告し、あわせて不正取得に係る住民票の写し等を返還するよう要請します。

 

本人への告知

「事案の概要(発生日、発覚日、発生事案、発見者など)」「不正取得が発生した住民票の写し等の項目(氏名・生年月日・性別・住所・本籍地など)」「原因」「二次被害又はそのおそれの有無及びその内容」などを書面で通知します。

告知後の対応

上記通知を受けた本人から、当該不正取得に関連して人権侵害などの問題について相談があった場合は、関係部署や関係機関などが連携して対応します。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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