改葬許可申請の手続

更新日:2024年06月20日

お墓、または、納骨堂に納められているお骨を別のお墓、または、納骨堂に移動させることを「改葬」といいます。
改葬を行うためには、現在お骨が納められているお墓、または、納骨堂を所管する市町村が発行する改葬許可証が必要です。
現在のお墓又は納骨堂が町内にある場合は、町で手続を行ってください。

手続き方法

1.改葬許可申請書に必要事項を記入する。
注意:死亡者に関し不明な項目がある場合は空欄にせず、「不詳」とご記入ください。

注意:改葬許可申請書は以下からダウンロードするか、窓口でもお渡ししています。

2.現在お骨を納めているお墓、または、納骨堂の管理者に証明書欄を記入してもらう。

3.改葬許可申請書を住民人権課に提出する。

 ●窓口に提出する場合

 即日、改葬許可証をお渡しします。

 ●郵送で提出する場合

改葬許可申請書、本人確認書類(運転免許証やマイナンバ-カードなど)の写し、返信用封筒を住民人権課にご郵送ください。申請の確認後、改葬許可証を郵送します。なお、返信用封筒にはあらかじめ返信先の住所と宛名をご明記のうえ、切手を貼付してください。

注意:代理人が申請する場合は合わせて委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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