マイナンバーカード・マイナポイント特設窓口の終了 更新日:2023年05月12日 令和4年9月1日より、開設しておりました「マイナンバーカード・マイナポイントに係る特設窓口」は令和5年5月31日で終了します。 なお、令和5年6月1日からのマイナンバーカード・マイナポイントに係る手続きは、庁舎1階住民人権課で受け付けます。 この記事に関するお問い合わせ先 太子町政策総務部総務財政課電話:0721-98-0300ファックス:0721-98-4514メールを送信する
更新日:2023年05月12日