NPO設立認証事務

更新日:2021年10月08日

対象となるNPO法人

太子町のみに事務所を設置する法人

 注意:町外に事務所を設置する法人、複数の市町村に事務所を設置する法人は対象外です。(引き続き、大阪府が窓口となります。)

対象となる主な事務

法人の設立認証、定款変更等認証、各種届出受理(役員変更、軽微な定款変更、解散、清算結了など)、事業報告書などの受理、法人に対する監督など特定非営利活動促進法及び大阪府特定非営利活動促進法施行条例に基づき大阪府が行ってきた事務

各種申請・届出(様式などのダウンロード)

町が窓口になるNPO法人については、書類の提出先が太子町長になります。町の様式をご使用ください。(様式はトップページの「申請書ダウンロード」からダウンロードしてください。)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
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