監査委員
監査事務の概要
町の行財政運営が、適法で合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査などを行うために、独立した執行機関として監査委員制度が設けられています。
監査委員が独立執行機関であるのは、職務を公平かつ厳正に行うためであり、自らの判断と責任において、地方自治法に定められた職務権限により、町の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び町の行政事務の監査を行い、委員の合議により監査結果や意見の決定を行います。
監査委員の職務
監査委員は、地方自治法に規定されている「財務監査」と「行政監査」を基本的な職務としています。
監査委員の選任
監査委員は、町長が町議会の同意を得て選任します。
監査委員
選出別 | 氏名 | 就任年月日 |
識見 | 植木 堅二 | 令和3年9月21日 |
議会選任 | 中村 直幸 | 令和6年10月31日 |
監査委員の任期は、識見を有する委員は4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期によることとなっています。
監査などの記録
監査についての意見書は次のとおりです。
令和4年度決算審査意見書 (PDFファイル: 451.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2024年11月21日