マイナンバーの情報連携と独自利用事務

更新日:2026年06月17日

マイナンバーの情報連携

複数の機関で管理されているマイナンバー(個人番号)やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組みです。機関間の情報連携は、システム上のセキュリティ対策が講じられた情報提供ネットワークシステムを利用します。これにより、所得証明書などの添付書類を省略できるようになるなど、行政手続における利便性が向上します。

情報連携を行うことができる事務は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の別表に掲げる法定事務のほか、同法に基づき地方公共団体が条例で定める独自利用事務(社会保障、税や災害に関する事務その他これらに類する事務で、地方公共団体において独自に行う施策など)に限られます。

独自利用事務とは

マイナンバーの利用シーンとしては税、社会保障、災害対策の行政手続が挙げられますが、「市町村の機関による独自利用」が可能となっています。町では下記の事務を独自利用事務として、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定め、マイナンバーを利用できるようにしています。

届出書などの公表

独自利用事務を処理するために情報連携を行う地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。

情報連携を行う独自利用事務届出書について、個人情報委員会の下記ウェブサイトで公表されています。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
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