令和6年度定額減税

更新日:2024年03月19日

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、令和6年分の所得税及び個人町府民税で定額減税を行うことが決定されました。

注意1:以下にご案内する内容については、現在公表されているものに限ります。

注意2:所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。

対象者

令和6年度の個人町・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)のものが対象になります。

注意:均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

算出方法

納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族につき、令和6年度分の個人町・府民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄付金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から算出します。

注意1:控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

注意2:算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額には適用できません)

特別控除額

納税者本人の特別控除額は、次の合計金額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1.納税者本人・・・1万円

2.控除対象配偶者、または、扶養家族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を行います。

注意:年度途中に徴収方法が変更となる場合、新たに課税される場合及び税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与特別徴収

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(1,000円以下の端数については、最初の月で徴収します。)

注意:定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり令和6年6月から徴収します。

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普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期分(8月分)以降の税額から、順次減税します。

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年金特別徴収

令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)から減税を行い、減税しきれない場合は第2期分(8月分)以降の税額から、順次減税します。

年金特別徴収が2年目以降の場合は、定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

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注意事項

・定額減税の特別控除は他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

・定額減税可能額が所得割額を上回る人には、調整給付の支給が予定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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