税金の滞納処分

更新日:2025年12月15日

税金は、教育、福祉、インフラなど町のサービスを支えるために必要です。適正に納税しているみなさまとの公平性を損ねることになりますので、納期限までに納税しない場合、延滞金や財産差し押さえなどの処分を受ける可能性があります。皆さまの納税が町の未来を支えていますので、適正納税にご協力ください。

延滞金

定められた納期限までに納税して頂けない場合、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めて頂く場合があります。延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から起算して納付、または、納入される日までの期間に応じて計算します。

延滞金の割合について

平成25年12月31日まで

・1か月を経過する日までは、当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合(上限7.3パーセント)で計算します。

・1か月を経過した日から納付の日までは、年14.6パーセントで計算します。

平成26年1月1日以降から令和2年12月31日まで

・1か月を経過する日までは、各年の前々年10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に年1パーセントを加算した割合(以下「特定基準割合という。)に、年1%を加算した割合(上限7.3パーセント)で計算します。

・1か月を経過した日から納付の日までは、上記特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合(上限14.6パーセント)で計算します。

令和3年1月1日以降

・1か月を経過する日までは、各年の前々年9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に年1パーセントを加算した割合(以下「延滞金特例基準割合という。)に、年1パーセントを加算した割合(上限7.3パーセント)で計算します。

・1か月を経過した日から納付の日までは、上記延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合(上限14.6パーセント)で計算します。

財産の差押など

税金を定められた期限までに納付して頂けない場合、督促状を送付し納付のお願いをしています。それ以外にも、催告書を発送したり、税務課職員が電話や訪問などによる納付のお願いをしたりする場合もあります。その後も納付して頂けない場合、やむを得ず徹底した財産調査を行い、財産の差押え(土地・家屋などの登記財産、給料、預貯金、その他)などを行うことになります。

  • 滞納処分は、自主的に納付頂けない場合に、法律に基づく手続きにより、税収の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内納付にご協力ください。
  • 何らかの事情があって納税できない場合には、税務課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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