軽自動車税(種別割)

更新日:2021年06月14日

毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・軽二輪及び二輪の小型自動車を所有されている人に課税されます。

申告の手続き

軽自動車などを取得した 場合は15日以内に、軽自動車などを譲渡、または、破棄した場合は30日以内にご申告ください。

原動機付自転車(50~125シーシー)・ミニカー・小型特殊自動車(農耕作業用自動車・フォークリフト)

農耕作業用自動車(トラクター・コンバインなど)も標識登録が必要です。
道路の走行の有無にかかわらず、乗用可能なものは軽自動車税(種別割)の対象になります。

郵便番号:583-8580
南河内郡太子町大字山田88番地
太子町役場税務課
電話番号:0721-98-0300(代表)

軽二輪(125シーシー超~250シーシー以下のもの)・二輪の小型自動車

大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所

郵便番号:594-0011
和泉市上代町官有地
電話番号:050-5540-2060

軽自動車(660シーシー以下の三輪・四輪)

軽自動車検査協会大阪主管事務所

郵便番号:594-0031
和泉市伏屋町1丁目13番3号
電話番号:050-3816-1842

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する