公益のために直接専用する軽自動車などの軽自動車税(種別割)減免
公益のために直接専用するものと認められる軽自動車などは、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。
対象
社会福祉事業を行う事業者が公益のために直接専用される軽自動車など
注意:リース車両は対象外
申請書類
- 社会福祉法人の場合
- 軽自動車税減免申請書
- 車検証
- 法人設立認可書の写し
- 定款(原本証明したもの)
- 納付書
- 特定非営利活動法人の場合
- 軽自動車税減免申請書
- 車検証
- 法人設立認可書の写し
- 第一種社会福祉事業は都道府県知事が認めたことがわかる書類の写し、第2種社会福祉事業は届出をしていることがわかる書類の写し
- 定款(原本証明したもの)
- 納付書
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2022年05月10日