令和5年から始まる軽自動車税(種別割)の新制度(軽JNKS・軽自動車OSS)

更新日:2022年10月26日

 令和5年1月より、軽自動車税(種別割)に係る2つの新システムが導入されます。車検に用いる納税証明書が原則不要になるなど、手続きが便利になりますので、ご確認ください。

 注意:二輪・原付・小型特殊については、対象外です。

 

 車検のとき:軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

軽自動車税納付確認システムJNKS(PDFファイル:511.3KB)

 軽自動車税の納税情報を軽自動車検査協会が軽JNKSというオンラインシステム上で確認できるようになります。

 これまでは軽自動車の車検(継続審査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月以降は、車検の際、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。 

 ただし、二輪の小型自動車(排気量250シーシーの二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

 また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。                          

【納税証明書が必要となる場合】

・納付直後(納付から2週間~3週間以内)で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市町村に引越しした直後の場合

・過去の軽自動車税(種別割)に未納(延滞金を含む)がある場合

【注意事項】

・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払い時点で納税証明書を取得できます。納付書の右側が納税証明書になっています。ただし、再発行した納付書には納税証明書欄がありません。納付済の領収書を持って役場窓口で納税証明書を取得してください。

 

 新車を買ったとき:軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)

軽自動車ワンストップサービスOSS(PDFファイル:343KB)

 軽自動車の新車を購入したとき、オンライン上で手続きできるようになります。 パソコンから24時間365日いつでも検査の申請、各種手数料の納付、地方税の申告納付ができます。

【注意点】

 ・令和5年1月よりオンライン手続きができるのは、「新車購入時」のみです。

 ・二輪・原付・小型特殊については、軽自動車OSS申請対象外です。

 ・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
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