ペダル付原動機付自転車など
令和6年5月17日に道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が成立し、同月24日に公布されました。
ペダル付原動機付自転車など(ペダル付き電動バイク)は、自転車ではなく一般原動機付自転車、または、自動車です。
モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般電動機付自転車、または、自動車としての交通ルールが適用されます(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務など)。
ペダル付原動機付自転車など(ペダル付き電動バイク)の所有者は、標識(ナンバープレート)の交付を受けて取り付け・表示をする必要があります。
交付の手続きなどは、役場庁舎1階の税務課窓口で行っています。
ペダル付原動機付自転車など(ペダル付き電動バイク)の要件
ペダル及びモーターを備える車両のうち、
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの
関連リンク
詳しくは、大阪府警ホームページをご覧ください。
「ペダル付き原動機付自転車」について/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年10月16日