特定小型原動機付自転車

更新日:2024年10月16日

特定小型原動機付自転車も軽自動車税(種別割)の課税対象です。                    

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボードなどについて、「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

「特定小型原動機付自転車」は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課されます。

特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日の所有者に年額2,000円が課されます。

交付の手続きなどは、役場庁舎1階の税務課窓口で行っています。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。

ルールを守って電動キックボードに乗ろう (mlit.go.jp)(外部リンク)を見る

特定小型原動機付自転車ってなに? (mlit.go.jp)(外部リンク)を見る

 

 

 

 

手続きに必要なもの

1.新規購入(、または、譲受)による登録時

 ・ 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

 ・ 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)

 ・本人確認書類

注意:販売証明書(、または、譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判明できない場合は、要件を満たすことがわかる書類などが必要です。

2.一般原動機付自転車用標識番号からの交換時

  ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  ・現在、交付を受けている標識番号及び申告済証
  ・要件を満たすことがわかる書類など
   (改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書など)
  ・本人確認書類

注意:標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険などの手続を行う必要があります。

 

関連リンク

自動車:特定小型原動機付自転車について - 国土交通省(mlit.go.jp)(外部リンク)を見る

特定小型原動機付自転車のルール/大阪府警本部(osaka.lg.jp)(外部リンク)を見る

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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