軽自動車税(種別割)が変わります(平成27年度から適用される主な内容)

更新日:2022年01月12日

平成26年の地方税制の改正により平成27年度から軽自動車税の税率が変わりました。

軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。使用されていない車両がありましたら、お早めに廃車や名義変更の手続きを行ってください。

原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率変更内容

平成28年度からすべての原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車に新税率が適用されます。

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三輪以上の軽自動車の税率改正内容

1.三輪以上の軽自動車で平成27年3月31日以前に新車での新規登録された車両は、下記の旧税率となります。

2.三輪以上の軽自動車で平成27年4月1日以降に新車での新規登録された車両は、下表の新税率になります。

3.三輪以上の軽自動車のうち、平成28年4月1日以降の基準日(毎年4月1日)時点で、新車での新規登録から13年を超える車両(14年目以降の軽自動車税)には、重課による新税率が適用されます。

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新車登録時の燃費性能のよるグリーン化特例(軽課対象及び割合)

新車で新規登録した一定の性能を有する軽自動車など(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能の応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税を軽減します。

注意:経過率については、車検証の適用欄に記載されています。

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よくあるご質問

問1.どんな軽自動車の税率が高くなりますか?

答1.平成27年4月1日以降に新車にて登録された三輪以上の軽自動車の車両が新税率の対象になります。

注意:ただし、平成27年3月31日以前に新車にて新規登録された三輪以上の軽自動車の車両は旧税率となります。同様に最初の登録(新車登録)が平成27年3月31日以前の三輪以上の中古車両を登録された場合でも旧税率となります。

問2.三輪以上の軽自動車の中古車を購入した場合は、全て旧税率ですか?

答2.購入した車両の初度検査年月によって決定します。中古車でも初度検査年月が平成27年4月以降ならば、新税率となり、平成27年3月以前の車両ならば旧税率となります。ただし、初度検査年月から13年以上経過した車両の場合は(14年目以降の軽自動車税)重課による新税率が適用されます。

問3.13年経過した軽自動車はいつから税金が高くなりますか?

答3.車検証に記載されている初年度検査年月から数えて13年目になる年度の翌年度(平成28年以降)から重課による新税率が適用されます。
例)初年度検査年月が平成18年2月の車両(軽四輪・乗用・自家用)の場合、13年目は平成30年度(平成31年2月に13年経過するため)の翌年度平成31年度からとなります。

よって、平成27年度~平成30年度は旧税率の7,200円、平成31年度以降は重課による新税率が適用され12,900円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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