軽自動車税(種別割)が変わります(令和4年度から適用される主な内容)

更新日:2022年03月31日

軽自動車税(種別割)グリーン化特例(軽課)の見直し

令和3年4月1日~令和5年3月31日までに新規購入した三輪以上の軽自動車(新車限定)について、グリーン化特例(軽課)が2年延長され、対象者が電気自動車などに限定となります。

(1)令和3年4月1日~令和4年3月31日までの新規登録軽自動車(三輪以上)
    ⇒令和4年度軽自動車税(種別割)が軽減となります。
(2)令和4年4月1日~令和5年3月31日までの新規登録軽自動車(三輪以上)
    ⇒令和5年度軽自動車税(種別割)が軽減となります。

令和4年度対象車両と税率内容

軽課対象区分 税率
電気軽自動車 概ね75パーセント減
天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車、または、平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス基準から10パーセント低減達成車
ガソリン・
ハイブリット
軽自動車
(乗用・営業用)

平成17年排出ガス75パーセント低減達成車、または、平成30年排出ガス50パーセント低減達成車

令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ、令和2年度燃費基準達成車 概ね50パーセント減
令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ、令和2年度燃費基準達成車 概ね25パーセント減

注意:燃料達成状況などについては、自動車検査証(車検)の備考欄をご確認ください。

令和4年度軽減後税率一覧

車両区分 概ね75パーセント軽減後 概ね50パーセント軽減後 概ね25パーセント軽減後

 

三輪

乗用 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円 軽減対象外 軽減対象外
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 軽減対象外 軽減対象外
貨物 営業用 1,000円 軽減対象外 軽減対象外
自家用 1,300円 軽減対象外 軽減対象外

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車の購入時に課税されるものです。

車種

税率

令和3年4月1日~令和3年12月31日までに取得 令和4年1月1日以降取得
電気軽自動車 非課税 非課税
天然ガス軽自動車
平成30年排出ガス基準適合、または、平成21年排出ガス基準10パーセント低減車
非課税 非課税
ガソリン・ハイブリット・LPG・クリーンディーゼル軽自動車
平成30年排出ガス基準50パーセント低減、または、平成17年排出ガス基準75パーセント低減
令和12年度燃費基準
85パーセント達成車
非課税 非課税
令和12年度燃費基準
75パーセント達成車
非課税 非課税
令和12年度燃費基準60パーセント達成車 非課税 1.0パーセント
上記以外、または、令和2年度燃費基準
未達成車
1.0パーセント 2.0パーセント

注意:営業用乗用車についても、自家用乗用車に順じて税率区分が見直しされています。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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