軽自動車税(種別割)が変わります(令和5年度~適用される主な内容)

更新日:2023年05月01日

軽自動車税(種別割)グリーン化特例(軽課)の見直し

(1)令和4年4月1日~令和5年3月31日までの新規登録軽自動車(三輪以上)
    ⇒令和5年度軽自動車税(種別割)が軽減となります。

(2)令和5年4月1日~令和8年3月31日までの新規登録軽自動車(三輪以上)
    ⇒取得年度の翌年度の軽自動車税(種別割)が軽減となります。

令和5年度対象車両と税率内容

軽課対象区分 税率
電気軽自動車 概ね75パーセント減
天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車、または、平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス基準から10パーセント低減達成車
ガソリン・
ハイブリット
軽自動車
(乗用・営業用)

平成17年排出ガス75パーセント低減達成車、または、平成30年排出ガス50パーセント低減達成車

令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ、令和2年度燃費基準達成車 概ね50パーセント減
令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ、令和2年度燃費基準達成車 概ね25パーセント減

注意:燃料達成状況などについては、自動車検査証(車検)の備考欄をご確認ください。

軽減後税率一覧

車両区分 概ね75パーセント軽減後 概ね50パーセント軽減後 概ね25パーセント軽減後

 

三輪

乗用 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円 軽減対象外 軽減対象外
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 軽減対象外 軽減対象外
貨物 営業用 1,000円 軽減対象外 軽減対象外
自家用 1,300円 軽減対象外 軽減対象外

軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(府税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

対象

3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)

手続

軽自動車の取得時に申告・納付してください。

なお、軽自動車税(環境性能割)は町税となりますが、当分の間は大阪府が賦課徴収などを行います。

詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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