個人住民税が変わります(平成29年度から適用される主な内容)

更新日:2016年12月28日

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)が、1,200万円(控除額230万円)に引き下げられます。(平成30年度以後は、1,000万円(控除額220万円)に引き下げ。)

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除などの適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける人は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)を添付、または、提示しなければならないこととされました。

注意:給与など若しくは公的年金などの源泉徴収、または、給与などの年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または、提示した場合は、除く。

(1)「親族関係書類」とは

次のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

・戸籍の附票の写しその他の国、または、地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

・外国政府、または、外国の地方公共団体が発行した書類

注意:戸籍謄本、出生証明書など、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所、または、居所の記載があるものに限る。

(2)「送金関係書類」とは

その年における次のいずれかの書類で、その国外居住親族の生活費、または、教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

・金融機関の書類、または、その写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

例:外国送金依頼書の控えなど

・いわゆるクレジットカード発行会社の書類及びその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品などを購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類

例:クレジットカードの利用明細書

金融所得課税の一体化

特定公社債などの利子所得及び譲渡所得について、課税方式を均衡化する観点から株式などの課税方式と同一化され、分離課税とすることとされました(税率:府民税2%、町民税3%)。

また、上記の所得と上場株式などの配当所得及び譲渡所得との、損益通算と繰越控除が可能となりました。

詳しくは、金融商品取引業者などや税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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