個人住民税が変わります(令和3年度から適用される主な内容)

更新日:2020年10月12日

基礎控除の見直し

合計所得金額が2,400万円以下の納税義務者の基礎控除を10万円引き上げ、合計所得金額が2,400万円を超える場合は控除金額を段階的に引き下げ、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除の適用はできなくなります。

基礎控除額
合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円を超え2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円を超え2,500万円以下 33万円 15万円
2,500万円超 33万円 適用なし

給与所得控除の見直し

給与所得控除額を10万円引き下げます。また、控除額の上限が適用される給与等の収入額を850万円に引き下げ、給与等の収入金額が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げます。

子育てや介護への配慮から、特別障害者に該当する人(本人)、23歳未満の扶養親族のある人や特別障害者控除の対象である扶養親族のある人には、負担が増えないように所得金額調整控除の措置があります。

公的年金控除の見直し

公的年金など控除額を10万円引き下げます。また、公的年金収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195万5千円に設定します。

公的年金などに係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を10万円、2,000万円を超える場合の控除額を20万円、見直し後の控除額から引き下げます。

所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

子育てや介護世帯の場合

対象者

給与等の収入金額が850万円を超え、次の要件を満たす人

1.特別障がい者に該当する

2.年齢23歳未満の扶養親族を有する

3.特別障がい者である同一生計配偶者、または、扶養親族を有する

控除額

給与などの収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を差し引いた額の10パーセント

給与所得と公的年金などにかかる雑所得の両方がある場合

対象者

給与所得控除後の給与などの金額と公的年金等の雑所得の合計額が10万円を超える人

控除額

給与所得控除後の給与などの金額(10万円を超える場合は10万円)と公的年金などに係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計から10万円を差し引いた額

・子育てや介護世帯に対する所得金額調整控除がある場合は、子育てや介護世帯に対する控除後の金額から控除します。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されなくなります。

個人住民税における未婚のひとり親に対する措置の見直し

すべてのひとり親に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無や性別による不公平を解消するため、未婚のひとり親に対する税制が見直され、令和3年度以降の個人住民税より適用されます。

個人住民税の人的非課税措置の見直し

現行の寡婦、寡夫に対する個人住民税の人的非課税制度が見直され、ひとり親及び寡婦が対象となります。これにより、ひとり親及び寡婦に該当する人で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税は非課税となります。

未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦・寡夫控除の見直し

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有するひとり親について、「ひとり親控除」が適用されます。

ひとり親以外の寡婦は引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦は、前年の所得金額500万円以下の場合、「寡婦控除」が適用されます。

本人が女性の場合の控除額(前年の合計所得金額500万円以下)
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
扶養親族が子 30万円 30万円 30万円
扶養親族が子以外 26万円 26万円 控除対象外
扶養親族なし 26万円 控除対象外 控除対象外
本人が男性の場合の控除額(前年の合計所得金額500万円以下)
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
扶養親族が子 30万円 30万円 30万円
扶養親族が子以外 控除対象外 控除対象外 控除対象外
扶養親族なし 控除対象外 控除対象外 控除対象外

ひとり親とは

「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない人、または、配偶者の生死のわからない一定の人で、次の要件を満たす人をいいます。

要件

1.本人と生計を一にする子で(他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている人を除き、前年の合計所得金額が48万円以下の人)を有すること。

2.合計所得金額が500万円以下の人

3.本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄付金税額控除

政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントで、チケットを購入した観客がその払い戻しを受けることを辞退した次の要件を満たす行事について、町府民税の寄附金税額控除の対象となります。

要件

文部科学大臣が指定したイベントのうち太子町が条例で指定するもの。なお、太子町では文部科学大臣が指定する全件を対象とします。文部科学大臣が指定したイベントについては、下記のリンク先で確認してください。

チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)

住宅ローン控除における居住開始日の延長

令和元年10月の消費税増税にともなう対応として、消費税率10パーセントが適用される住宅取得について、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されています。

新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅建設工事が遅延したことで令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合に、次の要件を満たす場合、控除期間の延長が適用されます。

要件

1.新型コロナウイルスの影響によって、新築した住宅などへの居住開始が遅れたこと。

2.一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅などに係る契約を行っていること。

3.令和3年12月末までに新築した住宅などに居住開始していること。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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