個人住民税が変わります(令和5年度から適用される主な内容)

更新日:2023年04月24日

成年年齢の引き下げ

個人住民税は、未成年者の場合一定の要件のもと非課税となります。令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことにともない、非課税の範囲も変更となります。


〇成年年齢引き下げにともなう非課税範囲の変更内容

 

改正後

改正前

適用

要件

賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が

135万円以下の場合非課税(注意1)(注意2)

賦課期日時点で20歳未満かつ前年の

合計所得金額が135万円以下の場合非課税

(注意1)賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。(令和5年度賦課税の場合、令和5年1月1日)令和5年度賦課税では、平成17年1月3日以降に生まれた人が18歳未満とみなされます。
(注意2)未成年者であっても婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税になりません。

 

住宅ローン控除の見直し

・住宅ローン控除の適用について、適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日~令和7年12月31日までの入居者が対象となります。

・所得税の住宅ローン控除の見直しにともない、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

〇個人住民税(町民税・府民税)の住宅ローン控除限度額及び控除期間

入居した

年月

住民税の住宅ローン控除限度額

A:所得税の課税総所得など

控除期間
既存住宅 新築住宅

認定住宅など(注意2)

以外(注意3)

認定住宅など(注意2)

以外(注意3)

平成21.1~

平成26.3

A×5パーセント

(最高97,500円)

10年 10年 10年

平成26.4~

令和3.12

A×7パーセント(最高136,500円)(注意1)

10年

(特例対応により最大13年)

令和4.1~

令和5.12

A×5パーセント

(最高97,500円)

13年

令和6.1~

令和7.12

A×5パーセント

(最高97,500円)

13年 10年

(注意1)A×7パーセント(最高136,500円)は、消費税率8パーセント、または10パーセントで支払った場合であり、消費税5パーセントで支払った場合については、A×5パーセント(最高97,500円)が適用されます。

(注意2)「認定住宅等」は認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅を指します。

(注意3)「以外」とは、省エネ基準を満たさない住宅を指します。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期間が5年延長されました(令和8年12月31日まで)。

制度の詳細や対象品目については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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