個人住民税が変わります(令和8年度から適用される主な内容)
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の人の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。また、家内労働者の事業所得などの所得計算の特例について、必要経費に算入する金額が、55万円から65万円に引き上げられます。
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給与収入額 |
改正前 |
改正後 |
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162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万5千円超 180万円以下 |
給与収入金額×40%-10万円 |
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180万円超 190万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 |
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190万円超 |
改正なし |
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扶養控除などに係る所得要件額の見直し
各種控除などの適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。
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所得要件 |
改正前 |
改正後 |
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
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ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額など |
48万円 |
58万円 |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額など |
48万円 |
58万円 |
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勤労学生の合計所得金額 |
75万円 |
85万円 |
大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
年齢が19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の生計を一にする親族など(配偶者及び事業専従者などを除く)を有する場合には、当該親族などの合計所得金額に応じて、段階的に控除を受けられるようになります。
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親族などの合計所得金額 |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
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58万円超 95万円以下 |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 |
41万円 |
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100万円超 105万円以下 |
31万円 |
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105万円超 110万円以下 |
21万円 |
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110万円超 115万円以下 |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 |
6万円 |
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120万円超 123万円以下 |
3万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2025年11月13日