個人住民税が変わります(令和8年度から適用される主な内容)

更新日:2025年11月13日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の人の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。また、家内労働者の事業所得などの所得計算の特例について、必要経費に算入する金額が、55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入額

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超 180万円以下

給与収入金額×40%-10万円

180万円超 190万円以下

給与収入金額×30%+8万円

190万円超

改正なし

扶養控除などに係る所得要件額の見直し

各種控除などの適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額など

48万円

58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額など

48万円

58万円

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

年齢が19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の生計を一にする親族など(配偶者及び事業専従者などを除く)を有する場合には、当該親族などの合計所得金額に応じて、段階的に控除を受けられるようになります。

親族などの合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超  95万円以下

45万円

 95万円超     100万円以下

41万円

100万円超  105万円以下

31万円

105万円超  110万円以下

21万円

110万円超  115万円以下

11万円

115万円超  120万円以下

6万円

120万円超  123万円以下

3万円

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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