個人住民税が変わります(平成30年度から適用される主な内容)

更新日:2017年12月21日

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)が、1,000万円(控除額220万円)に引き下げられます。

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

適切な健康管理の下で医療用薬品から代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己、または、自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合に、その年中に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合には、88,000円)についてその年分の総所得金額などから控除します。

(1)「一定の取組」とは、次の検診など、または、予防接種(医師の関与があるものに限る)をいいます。

1.特定健康診査(メタボ健診)
2.予防接種
3.定期健康診断(事業主健診)
4.健康診査(人間ドック等)
5.がん検診

(2)「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)をいいます。

(3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の選択制になります。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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