個人住民税が変わります(平成26年度から適用される主な内容)

更新日:2013年12月18日

町民税・府民税の均等割税額が変わります

東日本大震災を踏まえて、全国の都道府県・市町村では防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、町民税と府民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。

均等割額新旧表

 給与所得控除に上限が設定されます

給与収入額が、1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。 

所得控除額新旧表

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きが簡素化されます

平成26年度以降の町・府民税より、寡婦(寡夫)控除の対象となる年金所得者は、町・府民税の申告をしなくても、年金支払者(日本年金機構など)から町へ送付される「公的年金等支払報告書」により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みとなったため、町・府民税の申告書の提出が不要となります。

注意:適用を受けるためには、毎年、年金支払者(日本年金機構など)へ提出する「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の記載をしていただく必要があります。

扶養親族等申告書へ寡婦(寡夫)の記載を忘れたり、扶養親族申告書を提出しなかった場合は、寡婦(寡夫)控除が適用されません。その際は、確定申告または町府民税の申告が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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