土地に対する課税

更新日:2022年02月08日

土地の評価方法は「固定資産評価基準」に基づいて、地目別に定められた評価方法により行います。そして本来、固定資産税は評価額に税率の1.4パーセントを乗じた額が税額になりますが、土地の課税には住宅用地の特例などの特例措置や税負担の調整措置があります。

住宅用地の特例・税負担の調整措置

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1とする特例措置があります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1とする特例措置があります。

税負担の調整措置

課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または、据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

農地転用後の土地(田・畑)の評価

農地転用の届出の受理、または、申請の許可がされると、その土地は課税地目として農地ではなくなりますので、固定資産税の評価、または、課税計算に影響があります。(毎年1月1日現在の届出や許可の状況及び造成などされている場合は現況で判断します。)

市街化区域の農地

現在、市街化区域内の農地の課税計算は「市街化区域内農地の特例措置」により、評価額の3分の1を課税標準とし、税負担が軽減されています。農地転用の届出が受理されると、地目は「介在農地」、または、「雑種地」となり、特例の適用から除外されます。そのため、税額は上昇することになります。

注意:市街化区域内の田を農地転用して、露天駐車場などにすること。

市街化調整区域内の農地

市街化調整区域内の農地の評価は、付近の標準的な土地の価格から比準して計算していますが農地転用の申請が許可されると地目は「介在農地」、または、「雑種地」となり、付近の標準的な宅地から比準して評価額を計算することになるため、税額が急激に上がることになります。

注意:市街化調整区域内の田を農地転用して、露天駐車場などにすること。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
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