家屋に対する課税

更新日:2022年02月08日

家屋の評価方法は、登記申請書などの関係書類を参考にして実地調査を行い、屋根、外壁、基礎、内壁、天井、床、建具、設備などのそれぞれに使用されている建築資材の種類や施工数量等を把握し、「固定資産評価基準」に基づいて、再建築価格を求め、評価額を算出します。そして、固定資産税は評価額に税率の1.4パーセントを乗じた額が税額になります。

新築家屋

評価基準に基づき、その家屋の再建築価格を求め、経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて求めます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するときに要する建築費です。

経年減点補正率・・・家屋新築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などのことです。

新築以外の家屋(在来分家屋)

在来分家屋の評価替えは3年に1度行い、評価額は新築家屋の評価と同様に求め、その評価額が前回の評価替えの額を超える場合は、評価額は据え置かれます。

新築住宅に対する軽減措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

軽減措置の適用関係は次のとおりです。

  • 適用対象は次の要件を満たす住宅です。

ア 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

イ 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

  • 減額される範囲

軽減の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、居住として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

  • 減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

  • 減額される期間

一般住宅分・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅などは5年度分)

長期優良住宅・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅などは7年度分)

注意:長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。(町への申告書の提出が必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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