新築・増築された家屋の調査
新築・増築された家屋の調査にご協力をお願いします
家屋を新築、または、増築された場合、翌年度から固定資産税が課税されます。
評価額・税額を算出するために必要な調査になりますので、ご協力をお願いします。
家屋調査の流れ
1.新築・増築家屋の把握
家屋を新築、または、増築された場合、所有者が登記手続(表題登記)を行います。この登記が完了しますと、法令にしたがい、管轄の法務局から町に登記済通知がなされます。町はこの通知などに基づき新築・増築家屋を把握しています。
その他建築確認申請なども確認のうえ、把握しています。
2.家屋調査案内の送付
対象所有者に対して、後日案内文書を発送します。ご希望の日程などをご連絡ください。(調査は平日の午前9時から午後5時となります。)
3.調査方法
職員(固定資産評価補助員)2人が現地訪問のうえ、家屋内外(室内の間取り、仕上げなど)の確認などをさせて頂きます。(所要時間:約15分から30分)
注意:なお、職員が調査に伺う際には必ず身分証明書を携行しています。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年07月01日