固定資産税(令和4年度税制改正にともなうもの)

更新日:2023年04月27日

土地に係る固定資産税などの負担調整

令和4年度限りの措置として、商業地等(負担水準が60パーセント未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5パーセント(現行5パーセント)を加算した額(ただし、当該額が、評価額の60パーセントを上回る場合には60パーセント相当額とし、評価額の20パーセントを下回る場合には20パーセント相当額とする。)とします。

注意 なお、令和5年度において当該負担調整措置は終了しています。

審査申出の特例

価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講ぜられたことにともない、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する