在外選挙登録申請が国内でできるようになりました

更新日:2018年06月01日

在外選挙制度とは、外国に住んでいても、在外選挙人名簿に登録することで、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)及び国民投票を行うことができる制度です。
平成30年6月1日から、これまでの在外公館での申請に加えて、国外への転出届を提出する際にも、住民人権課(選挙管理委員会事務局)の窓口で申請できるようになりました。

申請の方法(出国時申請)

国外への転出届を提出する際にあわせて申請できます。申請者本人、または、申請者からの委任を受けた人が、直接窓口でご申請ください。申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

申請できる人

年齢満18歳以上の日本国民
最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人
すでに在外選挙人名簿に登録されていない人

申請に必要なもの

申請者本人の場合

  • 本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の発行する身分証など)
  • 申請書(署名欄は本人の自署であること)

委任を受けた代理人の場合

  • 申請書(署名欄は本人の自署であること)
  • 申請者本人確認書類及び代理人の本人確認書類
  • 申請者からの申出書

申請後の流れ

国外に居住後、4か月以内に最寄りの在外公館へ在留届をご提出ください(インターネットでも提出できます)。

提出された在留届により国外の住所が確認できましたら、在外選挙人名簿へ登録の移転を行います。

名簿への登録が完了したら、選挙管理委員会から在外選挙人証を発行し、最寄りの在外公館をつうじて(または、郵送で)選挙人に交付します。

国政選挙の場合は、国外の在外公館での投票ができます。投票の際には、在外選挙人証が必要です。(一時帰国しているときは、国内でも投票できます)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町選挙管理委員会事務局
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する