選挙人名簿
選挙人名簿の制度は投票の際に、選挙人の確認を円滑に行い、不正な投票を防止する観点から採用されており、選挙権を持っていても市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿(選挙人名簿)に登録されていなければなりません。
選挙人名簿への登録
名簿への登録は、年4回行う定時登録と選挙の都度行う選挙時登録があります。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月1日現在で、年齢が満18歳以上の日本国民で住民票が作成された日(転入届出日)から引き続き3か月以上同じ市区町村に住民登録されている人を同日に登録します。
選挙時登録
住民票が作成された日(転入届出日)から、引き続き3か月以上同じ市区町村に住民登録されており選挙期日時点で年齢が満18歳以上の人を、選挙期日(投票日)の公示日(告示日)のおおむね前日に登録します。
選挙人名簿登録者数
令和6年6月3日現在 (定時登録)
投 票 区 | 男 | 女 | 計 |
第1投票所 | 740 | 782 |
1,522 |
第2投票所 | 1,444 | 1,549 | 2,993 |
第3投票所 | 792 | 786 | 1,578 |
第4投票所 | 1,165 | 1,243 | 2,408 |
第5投票所 | 1,114 | 1,254 | 2,386 |
合 計 | 5,255 | 5,614 | 10,869 |
前 回 比 | -15 | -17 | -32 |
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると、永久に登録され続けますが、次に該当した場合は、ただちに抹消されます。
・死亡したとき
・日本国籍を失ったとき
・登録市区町村から転出して4か月を経過したとき
この記事に関するお問い合わせ先
太子町選挙管理委員会事務局
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年07月01日