選挙権

更新日:2022年03月07日

 一般に日本国民で年齢が満18歳以上の人なら選挙権があります。

ただし、地方選挙では住所要件を満たしていることも必要です。

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員選挙 日本国民で満18歳以上であること
参議院議員選挙 日本国民で満18歳以上であること

都道府県知事選挙

都道府県議会議員選挙

日本国民で満18歳以上であること

同じ市区町村に引き続き3か月以上有していること。また、その後住所を移した場合には同じ都道府県内であること。

市区町村長選挙

市区町村議会議員選挙

日本国民で満18歳以上であること

同じ市区町村に引き続き3か月以上住所を有していること。

(注意)ただし、公職選挙法第11条に該当する人(禁錮以上の刑に処せられているなど)には、選挙権がありません。

選挙権年齢の引き下げ

 公職選挙法の一部を改正する法律の施行にともない、平成27年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町選挙管理委員会事務局
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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