選挙権
一般に日本国民で年齢が満18歳以上の人なら選挙権があります。
ただし、地方選挙では住所要件を満たしていることも必要です。
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
衆議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること |
参議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること |
都道府県知事選挙 都道府県議会議員選挙 |
日本国民で満18歳以上であること 同じ市区町村に引き続き3か月以上有していること。また、その後住所を移した場合には同じ都道府県内であること。 |
市区町村長選挙 市区町村議会議員選挙 |
日本国民で満18歳以上であること 同じ市区町村に引き続き3か月以上住所を有していること。 |
(注意)ただし、公職選挙法第11条に該当する人(禁錮以上の刑に処せられているなど)には、選挙権がありません。
選挙権年齢の引き下げ
公職選挙法の一部を改正する法律の施行にともない、平成27年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。

この記事に関するお問い合わせ先
太子町選挙管理委員会事務局
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する
更新日:2022年03月07日