投票

更新日:2023年05月30日

選挙が行われるときは、投票日前に投票所の場所を記載した投票所入場整理券を郵送します。投票の際にお持ちください。なお、入場整理券を汚損または紛失されても投票はできますので、投票所へ行きその旨を申し出てください。

期日前投票・不在者投票

投票日に仕事、旅行、入院など、法で定められた一定の理由により投票できない場合は、あらかじめ期日前投票、または、不在者投票ができますので、棄権しないで投票しましょう。

期日前投票について

仕事の都合や病気、けが、レジャーや買物などで、選挙の行われる日に投票所に行けないことが見込まれる人は、事前に、期日前投票をすることで、投票を済ませておくことができます(期日前投票には、期日前投票宣誓書のご記入が必要です)。

期日前投票のできる期間・時間

選挙の公示(告示)のあった日の翌日から投票日の前日までの間、毎日、午前8時30分~午後8時までの時間(土曜日、日曜日、祝日でも投票できます)。

投票日に18歳になる人でも、期日前投票所に来られる日に17歳の場合は、期日前投票ではなく不在者投票を行うことになります。

不在者投票について

次のような場合は、不在者投票を行うことができます。

他の市区町村における不在者投票

出張などにより他の市区町村に滞在中の場合や、最近太子町から転出したばかりで新住所地の市区町村の選挙人名簿にまだ登録されていない場合などにおいて、あらかじめ太子町選挙管理委員会に対して投票用紙などの交付申請をすることで、最寄の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。(申請の様式については、選挙の公示(告示)までにホームページに掲載します)。

病院、老人ホームなど各種施設における不在者投票

都道府県から指定を受けた病院や老人保健施設、老人ホーム、身体障がい者更生援護施設などに入院(入所)中の人で、選挙の行われる日に投票所に行けない方は、その施設で不在者投票を行うことができます(選挙当日に投票に行ける人は、投票所入場整理券に記載されている投票所で投票を行ってください)。

郵便などによる不在者投票

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、または、介護保険被保険者証をお持ちで、かつ次の要件に該当する人は、自宅などで郵送による不在者投票ができます。この場合は、あらかじめ、「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

身体障害者手帳の記載内容

•両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級、または、2級である人
•心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級、または、3級である人
•免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である人

戦傷病者手帳の記載内容

•両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である人
•心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である人

介護保険被保険者証の記載内容

•要介護状態区分:要介護5


また、郵便などによる不在者投票をすることができる人で、これに加えて次の要件に該当する人は、あらかじめ申請することにより代理記載による投票ができます。

•身体障害者手帳の、上肢、または、視覚の障害の程度が1級である人
•戦傷病者手帳の、上肢、または、視覚の障害の程度が特別項症から第2項症である人

これらの申請方法については、選挙管理委員会までお問い合わせください。

不在者投票のできる期間・時間

期日前投票と同じ。注意:(投票用紙等の送付には一定の時間を要しますのでお早めにご請求ください。)
指定施設で行う不在者投票の時間は、午前8時30分~午後5時です。
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票の時間は、その市区町村の執務時間内です(ただしその市区町村が選挙期間中の場合は、時間が異なります)。

在外投票

海外に居住している年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する人は在外選挙人名簿の登録申請をし、それに登録することにより衆議院議員及び参議院議員の選挙に投票することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町選挙管理委員会事務局
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する