選挙運動と政治活動
一般的には、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動を政治活動といいます。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法上ではこの2つを次のように区別しています。
選挙運動
特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得、または、得させるために、直接、または、間接に必要かつ有利な行為をすること。
政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
公正な明るい選挙を実現するため、選挙運動には様々な規制があります。
一方、政治活動については必要最小限の規制のみが行われます。これは日本国憲法において国民の思想・信条・表現の自由が認められているためです。
選挙運動
選挙運動期間
選挙運動は、公示日・告示日に立候補届出が受理された時から投票日前日まで行うことができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前に行う選挙運動は事前運動として禁止されています。
候補者が行うことのできる選挙運動
候補者が行うことのできる選挙運動は、大きく分けると、印刷物その他の「文書図画」によるものと、演説その他の「言論」によるものがあります。それぞれ主なものは次のとおりです。
選挙の種類ごとに、種類や規格、数量(回数)、行うことができる時間や場所などが細かく制限されています。
文書図画による選挙運動
- 選挙運動用ハガキ
- 選挙運動用ビラ
- 選挙運動用ポスター
- 選挙事務所・選挙カー・演説会場のポスター、立札、看板など
- 候補者が身につけている、たすきや胸章など
- 新聞広告
- 選挙公報
- インターネットによる選挙運動
言論による選挙運動
- 個人演説会
- 街頭演説
- 連呼行為
- 電話での投票依頼
- 個々面接
禁止されている選挙運動
次のような選挙運動は禁止されています。
戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員及び労務者に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい処罰が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネットなどに掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
政治活動
政治家個人が行う議会活動報告会などの活動や政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動は、選挙運動にわたらない限り原則として自由に行うことができますが、以下のとおりいくつかの規制が設けられています。
平常時における文書図画の掲示に関する規制
公職の候補者の氏名、または、その氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や、後援団体の名称を表示する文書図画は、次に掲げるもの以外は掲示することはできません。
立札・看板の類
公職の候補者、または、後援団体の政治活動用事務所ごとに、その場所において掲示される立札・看板の類は、一定条件のもと掲示することが認められています。
・大きさ:縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内
・枚数:1事務所につき2枚以内。町長選挙や町議会議員選挙の候補者については候補者用4枚、後援団体用4枚まで。
注意:選挙管理委員会が交付した証票を貼り付けなければなりません。
注意:事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実態のない場所に取り付けて掲示することはできません。
ポスター
ベニヤ板などで裏打ちされていないもので、表面に掲示責任者や印刷者の氏名、住所が記載されているものは掲示することができます。ただし、公職の候補者、または、後援団体の政治活動のために使用する事務所を表示し、または、後援団体の構成員であることを表示するためのものは掲示できません。
注意:選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間)、その選挙区内に掲示されることが禁止されます。
演説会などの会場において、その開催中使用されるもの
政治活動のために不特定、または、多数の聴衆を参集させて行う演説会、講演会、研修会などの会場において、この演説会などの開催中に限り、規格及び枚数に制限はありません。
平常時の政治活動におけるその他の規制
あいさつ状の禁止
公職の候補者などがその選挙区内にある者に対する年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、平常時・選挙時を問わず禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されません。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
候補者などや後援団体は、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞や慶弔、激励、感謝などのあいさつに限る。)を目的とする有料広告を、新聞、雑誌、ビラ、パンフレットに掲載したり、テレビやラジオをつうじて放送することは平常時・選挙時を問わず禁止されています。
選挙時における政治活動の規制
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を含む)については、選挙期日の公示日・告示日から選挙期日までの間、その選挙が行われる区域内での「特定の政治活動」が規制されます。この規制の範囲外であれば、純粋な政治活動としてなされる限り制限されません。
なお、規制の対象となるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動については前述した規制を受ける以外は、原則として選挙運動にわたらない限り自由であって何ら制限されません。
衆議院議員・参議院・都道府県知事・都道府県議会・指定都市議会・市長の選挙において規制される政治活動
衆議院議員・参議院・都道府県知事・都道府県議会・指定都市議会・市長選挙の告示の日から選挙の当日までの間、それぞれの選挙が行われる区域内において下記の行為を行うことはできません。ただし、1から7については確認団体に限り、一定の条件のもとで行うことができます。
- 政談演説会の開催、街頭政談演説会の開催
- 宣伝告知のための自動車、拡声器の使用
- 政治活動用ポスター・立札・看板の掲示
- ビラ(これに類する文書図画を含む)の頒布
- 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布、または、掲示
- 政治活動のための連呼行為
- 公共建物における文書図画の頒布
- 掲示、または、頒布する文書図画への候補者などの氏名、または、氏名類推事項の記載
市議会議員・町村長・町村議会議員選挙において規制される政治活動
- 政治活動のための連呼行為
- 公共建物における文書図画の頒布
- 掲示、または、頒布する文書図画への候補者などへの氏名、または、氏名類推事項の記載
選挙運動期間中でも自由にできる政治活動
新聞・雑誌・パンフレットの広告、テレビ、ラジオなどによる政治活動などは、選挙運動期間や平常時を問わず自由に行うことができます。
参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
太子町選挙管理委員会事務局
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年07月29日