不在者投票

更新日:2025年06月24日

不在者投票

次のような場合は、不在者投票を行うことができます。

他の市区町村における不在者投票

出張などにより他の市区町村に滞在中の場合、あらかじめ太子町選挙管理委員会に対して投票用紙などの交付申請をすることで、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。申請様式は、下記添付ファイルをご利用ください。

不在者投票宣誓書・請求書(PDFファイル:110.7KB)

不在者投票の手続き(PDFファイル:823.3KB)

また、マイナンバーカードをお持ちの場合はオンラインで不在者投票請求を行うことができます。以下のページから、「市区町村」の項目で大阪府太子町を選択後、「カテゴリ」検索から選挙を選択し、手続きを行ってください。

マイナポータル(外部リンク)を見る

病院、老人ホームなど各種施設における不在者投票

都道府県から指定を受けた病院や老人保健施設、老人ホーム、身体障がい者更生援護施設などに入院(入所)中の人で、選挙の行われる日に投票所に行けない人は、その施設で不在者投票を行うことができます(選挙当日に投票に行ける人は、投票所入場整理券に記載されている投票所で投票を行ってください。)

投票用紙など(投票用紙、投票用内封筒、外封筒)の請求方法

1.指定施設の施設長にお申出ください。

2.施設長が、選挙人に代わって投票用紙などを請求します。

3.選挙管理委員会から施設長に投票用紙などを交付します。

様式集

請求書(PDFファイル:86.8KB)

請求者名簿(PDFファイル:71.5KB)

不在者投票事務処理簿(PDFファイル:137.2KB)

郵便などによる不在者投票

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、または、介護保険被保険者証をお持ちの人で、かつ次の要件に該当する人は、自宅などで郵送による不在者投票ができます。この場合は、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

身体障がい者手帳の記載内容

両下肢、体幹の障がい、または、移動機能の障がい1級、または、2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸・小腸の障がい1級、または、3級

免疫、肝臓の障がい1級から3級

戦傷病者手帳の記載内容

両下肢、または、体幹の障がい:特別項症から第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい:特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証の記載内容

要介護状態区分:要介護5

また、郵便などによる不在者投票をすることができる人で、これに加えて次の要件に該当する人は、あらかじめ申請することにより代理記載による投票ができます。

身体障害者手帳の、上肢、または、視覚の障がいの程度が1級である人

戦傷病者手帳の、上肢、または、視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症の人

代理記載制度

上記の要件に加え、以下のいずれかの要件を満たす人は、郵便などによる不在者投票の際に、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票用紙の記入を代理記載させることができます。

(1)身体障がい者手帳の記載内容が上肢、または、視覚の障がいの程度が1級である人

(2)戦傷病者手帳の記載内容が上肢、または、視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症である人

郵便等投票証明書の交付申請方法

「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載なし)」に必要事項を明記し、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、または、介護保険被保険者証の原本を添えて窓口で直接、または、郵便でご申請ください。郵便での申請の場合、手帳・被保険者証は受付後に返送します。

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載なし)(PDFファイル:94.6KB)

代理記載制度を希望される場合は、代理記載人に「同意書及び宣誓書」を書いてもらい、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載あり)」「代理記載人となるべき者の届出書」に身体障がい者手帳、または、戦傷病者手帳の原本を添えてご申請ください。

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載あり)(PDFファイル:95.9KB)

代理記載人となるべき者の届出書(PDFファイル:58.9KB)

同意書及び宣誓書(PDFファイル:48.4KB)

なお、既に郵便等投票証明書の交付を受けており、代理記載制度を希望される場合は、郵便等投票証明書、上記の「代理記載人となるべき者の届出書」「同意書及び宣誓書」及び「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」に身体障がい者手帳、戦傷病者手帳の原本を添えてご申請ください。

公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(PDFファイル:77.3KB)

投票用紙など(投票用紙、投票用内封筒・外封筒)の請求方法

「請求書(代理記載なし)」、または、「請求書(代理記載あり)」に必要事項を記入し、郵便等投票証明書の原本を添えて窓口で直接、または、郵便でご申請ください。郵便での申請の場合、証明書は受付後に返送します。

請求書(代理記載なし)(PDFファイル:79.7KB)

請求書(代理記載あり)(PDFファイル:81.5KB)

不在者投票ができる期間・時間

不在者投票ができる期間

令和7年7月4日(金曜日)から19日(土曜日)

不在者投票ができる時間

指定施設で行う不在者投票の時間は、午前8時30分から午後5時です。

滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票の時間は、その市区町村の執務時間内です(ただし、その市区町村が選挙期間中の場合は、時間が異なります。)

注意点

・投票用紙の送付には一定の時間を要しますのでお早めにご請求ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町選挙管理委員会事務局
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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