太子町物価高騰対応重点支援給付金

更新日:2024年02月27日

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)概要

物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、1世帯あたり10万円を給付します。

注意:支給される給付金は、差押禁止などの対象となり、また課税されません。

給付要件

次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 令和5年12月1日時点で太子町に住民登録があること
  • 世帯全員が令和5年度における住民税の「均等割のみ課税者」、または、「均等割のみ課税者及び非課税者」であること

注意:上の条件を満たしていても、住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の人と離れて暮らしているご家族など)は、支給の対象となりません。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。また、課税者に扶養されていなくても、青色申告の事業専従者となっている場合は、課税者の被扶養者として取り扱います。離婚協議中などの事情で住民票と異なる状況の場合などは、個別にお問い合わせください。

注意:ただし、令和5年1月2日以降の入国者、または、出生者を世帯主とする世帯は、支給対象となりません。

給付額

1世帯あたり10万円

給付手続き

【確認書による手続き】

(1)対象と思われる世帯に、町から、令和6年3月中旬~順次、給付内容や確認事項が記載された「太子町物価高騰対応重点支援給付金要件確認書」(淡い青色系の封書)(以下「確認書」という。)が届きます。
(2)「確認書」に記載されている受給要件を確認のうえ、給付対象となる場合は、必要事項を記入して、専用の返信用封筒で必ず返送してください。給付金の振込目安は、町が確認書を受理して、概ね2週間後となります。(提出書類に不備があれば、1か月以上かかる場合があります。)

【申請書による手続き】

(1)世帯の中に令和5年1月2日以降に町に転入された人がいる場合など、町から封筒が届かない場合は、世帯主の申請が必要です。
(2)「申請書」に記載されている受給要件を確認のうえ、給付対象となる場合は、必要事項を記入して添付書類と一緒に、下記お問い合わせ先まで直接、または、郵送でご提出ください給付金の振込目安は、町が申請書を受理して、概ね2週間後となります。(提出書類に不備があれば、1か月以上かかる場合があります。)


申請期限:令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

DVなどを理由に太子町に避難している人

配偶者やその他親族からの暴力行為などを理由に太子町外から太子町内へ避難している人について、一定の要件を満たしている場合は、住民票の有無にかかわらず、町から本給付金を受給することができます。詳しくは、個別にお問い合わせください。

代理人による申請・受給

対象者本人による確認書の返送や、申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他平素から対象者の身の回りの世話をしている人などで町長が特に認める人による代理申請が認められています。代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記事項証明書(保佐人、補助人である場合は、代理目録)の写しなど)を提出頂く必要があります。

低所得の子育て世帯への加算給付概要

令和5年12月1日を基準日とした給付金【低所得世帯生活支援給付金(7万円)、または、物価高騰対応重点支援給付金(10万円)】を町から受給した世帯のうち、基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童を扶養している世帯に対し子育て世帯加算を支給します。

注意:例外として基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれたお子さんも対象となります。

加算の対象となる児童

平成17年4月2日以降生まれの児童。

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童は加算の対象外です。
  • 施設入所児童は加算の対象外です。
給付額

児童1人あたり5万円(支給は1回限り)

注意:子育て世帯加算分の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合は、子育て世帯加算分の返還が必要となります。

給付手続き
低所得世帯生活支援給付金(7万円)の対象世帯

対象世帯には、3月上旬から通知書を郵送し、3月下旬から順次振り込みを行います。支給口座は原則低所得世帯生活支援給付金と同じ口座へ振り込みます。

通知書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きは不要です。届いた際に、以下の確認事項をご確認ください。

【確認事項】

  • 記載された振込先口座情報に誤りがないか
  • 同一世帯の18歳以下の対象児童に相違がないか
物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)の対象世帯

対象世帯には、令和6年3月中旬から給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します(物価高騰対応重点支援給付金の確認書を兼ねています)。

確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です

内容をご確認頂き、必要事項の記入と必要書類を準備のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

受付期限:令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

よくある質問

〈概要について〉
Q1 本給付金の給付額はいくらですか?
A 均等割のみ課税世帯1世帯当たり10万円で、18歳以下の子どもを扶養している場合は、子ども1人当たり5万円を加算します。(例:子ども1人を扶養している均等割のみ課税世帯の場合、世帯への給付10万円+子ども加算1人5万円、合計15万円になります。)
 なお、世帯の定義は住民票上の世帯であり、給付は一回限りで、複数回給付を受けることはできません。
 また、他の市区町村でこの給付を受けている場合は、太子町から給付はできません。

Q2 本給付金は、課税の対象となりますか?
A 本給付金を非課税扱いとする旨の法律が公布されましたので、本給付金は非課税所得となります。また、同法の規定により、支給を受けた本給付金は差押などが禁止されております。

Q3 確認書(申請書)の提出期限はいつですか?
A 確認書(申請書)の提出期限は、令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)です。
 なお、提出期限までに、提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。

Q4 本給付金はいつ振り込まれますか?
A 町が確認書を受理し、提出書類に不備がなければ、概ね2週間程度で口座に振り込みます。不備などがあった場合、また指定された口座に振り込みできなかった場合などは、さらに期間を要する場合がありますので、ご了承ください。

Q5 受給した後、修正申告などにより、住民税所得割が課税となった場合は、返還が必要ですか。
A 修正申告や所得更正を行った結果、住民税所得割が非課税から課税となった場合や、世帯全員が課税者の扶養親族などになった場合は、本給付金の対象外となるため、既に受給している場合は、給付金を返還して頂く必要があります。

〈支給要件〉
Q6 令和5年度分の住民税所得割が課税の世帯ですが、前年からの収入減少などの理由により、現在、均等割のみ非課税世帯と同程度の収入である場合、本給付金を受給できますか?
A 本給付金は、令和5年度分の住民税所得割が非課税の世帯(令和4年1月~令和4年12月までの収入を基に決定)に対して支給するものであるため、令和5年1月以降の収入減少などの理由により家計が急変している世帯(令和5年度分の住民税所得割が課税の世帯)は対象となりません。

Q7 租税条約に基づく免除を受けたことにより、住民税所得割が課税されないこととなった人は、本給付金の対象となりますか?
A 租税条約による免除の適用の届出によって住民税所得割が課税されていない人を含む世帯は、本給付金の対象となりません。

Q8 本給付金の確認書が届いた場合は、対象ですか?
A 確認書は、本給付金の対象と思われる世帯に郵送します。本給付金の対象であることを証明するものではありませんので、確認書に記載されている受給要件をご確認頂き、誓約同意事項に誓約・同意して頂くことが必要です。

Q9 本給付金の確認書が届いても対象とならない場合には、具体的にどのような場合がありますか?
A 下記に該当する世帯は、本給付金の対象となりませんが、町から確認書が届く場合があります。該当する場合は、確認書は提出しないようお願いします。なお、万一、本給付金を受給された場合には、返還して頂くこととなりますので、十分ご注意ください。
・世帯全員が課税者(太子町外に居住している方を含む。)に扶養されている世帯
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるが、未申告となっている方を含む世帯
・住民票を太子町に残したまま太子町外で生活し、そこで住民税が課税されている人(住登外課税者)を含む世帯

Q10 基準日において給付対象者であった人(世帯主)が死亡した場合、給付金を受給できますか?
A 基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下の取り扱いとなります。
 申請・受給権者となっている世帯主が、基準日以降に、
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
 ・新たに世帯主となった人が申請し、給付を受けることとなります。
 ・単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
 当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

Q11 基準日の翌日以降に子どもが生まれた場合、子ども加算の対象となりますか?
A 令和5年12月2日以降に生まれた新生児も子ども加算の対象となります。詳しくは、個別にお問い合わせください。

本給付金に関する特殊詐欺などに注意

給付金を装った詐欺にご注意ください。「太子町物価高騰対応重点支援給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。太子町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに太子町、または、最寄りの警察にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部秘書政策課
電話:0721-98-5531
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する