(1月から5月)林野火災警報・注意報情報

更新日:2025年12月26日

令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します

令和7年2月26日に大船渡市赤崎町字合足地内で発生した林野火災は、それまでの記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風、地形等の影響により急激に拡大し、火災の覚知から約2時間で延焼範囲は、600ヘクタール以上にも達し、最終的には約3,370ヘクタールとなる昭和39年以降では最大の林野火災となりました。

林野火災の対策として、大阪南消防組合の火災予防条例が改正され、令和8年1月1日より「林野火災警報・注意報」が運用開始となります。

林野火災警報・注意報とは

林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に発令するものです。

林野火災注意報の発令基準

以下の1、または、2のいずれかの条件に該当する場合

1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表

注意:当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

発令対象期間(林野火災警報・注意報)

1月から5月

火の使用の制限

火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。

さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。

1.山林、原野などにおいて火入れをしないこと。

2.煙火を消費しないこと。

3.屋外で火遊び、または、たき火をしないこと。

4.屋外で、引火性、または、爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

5.山林、原野などの場所で喫煙をしないこと。

6.残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰、または、火粉を始末すること。

注意:煙火とは花火のこと。

制限に従わなかった場合の罰則について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。

また、林野火災警報時は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金、または、拘留に処することが消防法で定められています。

発令時の周知方法

林野火災警報が発令された場合

・大阪南消防局による消防車両などでの巡回

・大阪南消防組合太子出張所に掲示

・大阪南消防組合のホームページ及びSNSへの掲載。

大阪南消防組合のホームページはこちらから(外部リンク)を見る。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部自治防災課
電話:0721-98-5525
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する