保険料
令和8年度の国民健康保険料額決定通知書については、6月中旬頃に送付します。
国民健康保険制度の広域化
国民健康保険制度を安定的かつ持続可能な制度として運営するため、平成30年4月からは大阪府が財政運営の責任主体となり、大阪府内の市町村と共同で国民健康保険制度を運営しています。
新制度では、大阪府内のどこに住んでいても「同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料額」となる統一保険料率が導入され、保険料減免などについても大阪府内で統一基準となりました。
町では、令和5年度までは、激変緩和措置として独自の保険料率、減免基準などで運用してきましたが、令和6年4月からは保険料率、保険料減免基準などは「府内統一基準」になりました。
国民健康保険制度改革(大阪府ホームページ)(外部リンク)を見る
年間の保険料
保険料は、加入されている世帯の所得や、家族の人数に応じて賦課されます。
保険料の算定は、次の4つの合計額が年間の保険料です。
医療分
医療分の保険料は、加入者の皆さんが病気やケガをした時の、医療の支払いにあてられます。
保険料は、加入している世帯の所得と、世帯の加入者数に応じて計算されます。
後期高齢者支援金分
後期高齢者医療制度への拠出金の支払いにあてられます。
介護分
介護分の保険料は、介護が必要となったときの介護費用(介護納付金)の支払いにあてられます。また、世帯の国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の人について算定を行います。65歳以上の国民健康保険加入者は、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めて頂くことになります。
子ども分
子ども・子育て施策の強化にあてられます。世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、全世代、全経済主体から拠出を求める仕組みとして、令和8年度から全ての医療保険者に「子ども・子育て支援納付金」が保険料として加わります。
医療保険分(令和8年度本算定)
保険料は世帯の所得、世帯の加入者数などに応じて計算されます。
賦課限度額は、年間660,000円です。
- 所得割:世帯の前年の所得に応じて計算する(料率9.50パーセント)
- 均等割:世帯の加入者数に応じて計算する(均等割額:34,990円)
- 平等割:1世帯にいくらと計算する(平等割額:33,908円)
後期高齢者支援金分(令和8年度本算定)
保険料は世帯の所得、世帯の加入者数などに応じて計算されます。
賦課限度額は、年間260,000円です。
- 所得割:世帯の前年の所得に応じて計算する(料率:3.06パーセント)
- 均等割:世帯の加入者数に応じて計算する(均等割額:11,191円)
- 平等割:1世帯にいくらと計算する(平等割額:10,845円)
介護保険分(令和8年度本算定)
保険料は世帯の所得と、世帯の加入者数に応じて計算されます。
賦課限度額は、年間170,000円です。
- 所得割:介護保険の加入者の所得に応じて計算する(料率2.60パーセント)
- 均等割:介護保険の加入者数に応じて計算する(均等割額:18,682円)
子ども分(令和8年度本算定)
保険料は世帯の所得と、世帯の加入者数に応じて計算されます。
賦課限度額は、年間30,000円です。
- 所得割:世帯の前年の所得に応じて計算する(料率0.28パーセント)
- 均等割:世帯の加入者数に応じて計算する(均等割額:1,841円)
但し、18歳未満の均等割は全額軽減となります。
令和8年度大阪府市町村標準保険料率等(大阪府ホームページ)(外部リンク)を見る
保険料の特別徴収(年金天引き)
次の1から3のすべてにあてはまる世帯主の人は保険料を年金から差し引いて納付して頂くことになります(特別徴収といいます)。
1.世帯主が国民健康保険の被保険者である
2.世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
3.特別徴収の対象となる年金の受給額が年額180,000円以上で、年金から引かれる国民健康保険料と介護保険料をあわせて、年金額の2分の1を超えない
低所得世帯に対する保険料の軽減制度
世帯全員の所得が判明していて、それが基準額以下である場合は、所得に応じ、自動的に7割・5割・2割軽減を適用します。
「未就学児」は均等割が一部減額されます
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)に係る均等割額の2分の1を更に軽減します。
軽減割合は下記のとおりです
| 所得の基準による軽減 | 未就学児以外の軽減割合 | 未就学児の軽減割合 |
| 軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
| 2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
| 5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
| 7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
産前産後期間の国民健康保険料が減額されます
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から国民健康保険の被保険者で出産される人の出産予定日前後の一定期間の国民健康保険料が減額されます。
対象となる人
国民健康保険被保険者で出産予定、または、出産した人
注意:出産とは妊娠85日以上の出産をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産を含みます。
減額対象期間
出産予定日、または、出産日が属する月の前月から4か月間
注意:多胎妊娠(出産)の場合は出産予定日、または、出産日の属する月の3か月前~6カ月間
減額期間

減額の範囲
出産される人の産前産後期間の所得割額及び均等割額が免除
手続き
太子町役場保険医療課に届出書と必要書類を郵送、または、ご持参ください。
注意:出産予定日の6カ月前から受け付けます。
手続きに必要な書類
<出産前に届出する場合>
・届出書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・出産予定日、単胎妊娠、または、多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)
注意:多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写し(表紙、分娩予定日の記載があるページ)が必要になります。
<出産後に届出する場合>
・届出書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
注意:被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出生日と親子関係を明らかにする書類が必要となります。
「特定世帯・特定継続世帯」は平等割が一部減額されます
もともと国民健康保険被保険者であった世帯で、後期高齢者医療制度の適用により、一人だけが国民健康保険に残った世帯(特定世帯)について、特定世帯となったときから5年を経過する月の属する年度まで(5年を経過するまでの間に国民健康保険の資格を喪失した場合は、そのときまで)、平等割の2分の1を減額します。
また、5年経過しても国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている状況が解消されない世帯(特定継続世帯)について、継続して3年間(3年を経過するまでの間に国民健康保険の資格を喪失した場合は、そのときまで)、平等割の4分の1を減額します。
この制度は、申請なしで適用されますが、世帯の構成が変わった場合は、その時点で適用対象外となります。
旧被扶養者に対する保険料減免制度
平成20年度の後期高齢者医療制度の創設に関連して、被用者保険旧被扶養者の保険料の減免制度を設けました。
旧被扶養者とは
旧被扶養者とは次の条件をすべて満たす人です。
・国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である
・国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険(社会保険、共済など)の被扶養者である
・国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった
減免の内容は…
旧被扶養者に関する減免の内容は以下のとおりです。
所得割額:旧被扶養者の所得割を10割減免(当面の間)
均等割額:旧被扶養者の均等割を5割減免(国保加入後2年間)
注意:法定軽減が2割軽減適用の世帯の場合は3割減免(合わせて5割の減額になります)
注意:法定軽減が7割、5割軽減適用の世帯の場合は対象外
均等割額:世帯内の国民健康保険加入者全員が旧被保険者の場合は、5割減免(国保加入後2年間)
注意:法定軽減が2割軽減適用の世帯の場合は3割減免(合わせて5割の減額になります)
注意:法定軽減が7割、5割軽減適用の世帯の場合は対象外
ただし、減免の適用をうけるには、世帯の被保険者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者全員(所得のない20歳未満の人は除く)の所得が判明している必要があります(所得申告が必要)。
注意:擬制世帯主とは、自らは国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。
倒産・解雇などによる離職者への保険料の軽減
倒産・解雇などにより離職した人(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職した人(特定理由離職者)のうち、離職日時点で64歳以下の人(以下「非自発的失業者」という。)は、申請により、離職の翌日から翌年度末までの間、保険料が軽減されます。軽減は、非自発的失業者の前年の給与所得をその100分の30とみなして、保険料を算定します。
また、低所得世帯に対する保険料の軽減制度の判定及び高額療養費の所得区分の判定も、離職された人の前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
次の要件をすべて満たす人が対象となります。
- 離職日時点で64歳以下
- 雇用保険の失業等給付を受ける人で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する。
軽減を受けるには、「雇用保険受給資格者証」の提示(町が求めた場合)が必要です。
特別事情による減免
震災、風水害、火災などにより居住する住宅について損害を受けた人、事業の休廃止、失業などにより所得が著しく減少し、保険料の納付が困難になった場合、保険料の減額、または、免除する制度があります。なお、一部負担金の減免及び徴収猶予の制度もあります。
世帯主からの申請により、世帯の生活状況を調査したうえで減免などの可否を決定します。申請には資料の提出が必要です。事情により、必要となる資料が異なりますので、減免を希望される人は保険医療課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する












更新日:2026年06月10日