交通事故など(第三者行為)でケガをしたとき

更新日:2021年09月01日

交通事故やけんか、他人のペットなど、第三者(自分以外の人)による行為で負傷した場合の治療費は、本来加害者が負担するべきものですが、国民健康保険加入者の負担軽減のため、国民健康保険証を使用した治療を認めています。

ただし、国民健康保険を使用した際の医療費は、治療終了後にまとめて加害者に請求することになります。

第三者の行為で負傷し、国民健康保険証を使って治療を受ける場合は、必ず国民健康保険の窓口への届け出が必要です。

なお、示談が成立し、加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険で治療を受けることはできませんのでご注意ください。

届出書類 

下記書類に記入押印し、交通事故の場合は必ず警察の発行する「交通事故証明証」を添付してご提出ください。

注意:届出の際はそれぞれ2通ずつ必要です。

福祉医療受給者証をお持ちの人は、上記に加えて別途届が必要ですので、保険医療課までご連絡ください。

第三者のいない単独事故であった場合は、下記の単独事故報告書の提出が必要です。

注意事項

●仕事上のケガについては、労災保険の対象となりますので、原則として国民健康保険は使用できません。会社を通じて労災保険のご申請ください。

●国民健康保険証を使って治療を受けるときは、保険医療課まですぐにご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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