保険料(年金)
第1号被保険者
令和4年4月から1か月16,590円です。将来、より多くの年金を受けたい人は400円の付加保険料を収めることができます。保険料の納付が難しい場合は、免除や猶予の申請ができます。
納め方
現金納付
日本年金機構から送られる「国民年金保険料納付案内書」により、金融機関など(銀行、ゆうちょ銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫)、及び主なコンビニエンスストアで納めます。
口座振替
お取引先の金融機関など、または、年金事務所でお申込み手続きをすると、指定の口座から引き落とされます。
クレジット納付
保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員の人に請求する方法です。お申込み窓口は、年金事務所です。
インターネット納付
金融機関などのホームページからインターネットバンキングを利用して納める方法があります。お取引先の金融機関などでお申込みください。
前納
将来の一定期間の保険料をあらかじめ前納できるしくみがあります。前納する月数に応じて割引があり、現金納付より口座振替が割安です。
現金納付
- 毎月払い
納期限:翌月末日
保険料:16,590円
- 6か月前納
納期限:4月末日と10月末日
保険料:98,730円
- 1年前納
納期限:4月末日
保険料:195,550円
- 2年前納
納期限:4月末日
保険料:382,780円
- 期間前納
納期限:申出のあった月の末日
保険料:納める月数に応じて割引
クレジットカード納付
- 毎月払い
納期限:毎月末日
保険料:16,590円
以下は現金納付と同じ保険料と納期限です。
- 6か月前納
- 1年前納
- 2年前納
口座振替
- 毎月払い
納期限:翌月末日
保険料:16,590円
- 早割
納期限:当月末日
保険料:16,540円
- 6か月前納
納期限:4月末日と10月末日
保険料:98,410円
- 1年前納
納期限:4月末日
保険料:194,910円
・2年前納
納期限:4月末日
保険料:381,530円
時効
納め忘れたり納めなかった期間の保険料は、2年を過ぎると納められなくなります。納めた期間が不足するために、年金が受けられなくなる場合がありますので注意してください。
第2・第3号被保険者
被用者年金の加入者とその被扶養配偶者は、被用者年金制度がまとめて国民年金へ拠出するため保険料の納付はいりません。ただし、該当するようになったときは会社をつうじて届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2022年04月01日