障害者虐待防止法の施行
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
この法律で、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、担当窓口に通報することが義務づけられました。
【虐待の種類】
種 類 | 内 容 |
養護者による虐待 | 家族、親族、同居人などによる虐待 |
障がい者福祉施設従事者などによる虐待 | 通所施設、入所施設などで働いている職員による虐待 |
使用者による虐待 |
障がい者を雇用している事業主などによる虐待 |
【虐待の区分】
区 分 | 内 容 |
身体的虐待 |
障がい者の身体に外傷や痛みが生じる、もしくは生じる恐れのある暴力、または、正当な理由がない身体拘束 |
性的虐待 | 障がい者にわいせつな行為すること、させること |
心理的虐待 |
障がい者対して著しい暴言や拒絶的な反応 不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与えるような言動 |
放棄・放任 (ネグレクト) |
障がい者を衰弱させるような激しい減食、長時間の放置など |
経済的虐待 |
障がい者の財産を不当に処分 障がい者から不当に財産上の利益を得ること |
【障がい者虐待などに関する通報・相談窓口】
太子町障がい者虐待防止センター(社会福祉法人佳松会 生活支援相談室しなが)
電話番号:0721-98-5016
注意:虐待の疑いがある場合も通報をお願いします。
参考リンク
厚生労働省「障害者虐待防止法が施行されました」(外部リンク)を見る
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2025年07月15日