障害者虐待防止法の施行

更新日:2025年07月15日

平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。

この法律で、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、担当窓口に通報することが義務づけられました。

 

【虐待の種類】

種   類 内     容
養護者による虐待 家族、親族、同居人などによる虐待
障がい者福祉施設従事者などによる虐待 通所施設、入所施設などで働いている職員による虐待
使用者による虐待

障がい者を雇用している事業主などによる虐待

【虐待の区分】

区  分 内     容
身体的虐待

障がい者の身体に外傷や痛みが生じる、もしくは生じる恐れのある暴力、または、正当な理由がない身体拘束

性的虐待 障がい者にわいせつな行為すること、させること
心理的虐待

障がい者対して著しい暴言や拒絶的な反応

不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与えるような言動

放棄・放任

(ネグレクト)

障がい者を衰弱させるような激しい減食、長時間の放置など
経済的虐待

障がい者の財産を不当に処分

障がい者から不当に財産上の利益を得ること

【障がい者虐待などに関する通報・相談窓口】

太子町障がい者虐待防止センター(社会福祉法人佳松会 生活支援相談室しなが)
電話番号:0721-98-5016
注意:虐待の疑いがある場合も通報をお願いします。
 

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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