太子町重度障がい者等住宅改造助成事業
在宅の重度障がい者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう住宅を改造する場合、障がい者などを含む世帯に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
対象世帯
対象世帯は町内に住所を有し、次のいずれかに該当する人がいる世帯
・身体障害者手帳1級、2級、または、体幹・下肢機能障がいに該当する人
・療育手帳Aに該当する人
対象場所
便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室など
対象工事
障がい者などの心身の障がいの状況に応じて、安全かつ利便性に優れたものとするために改造する工事
助成額
基本額と実際の工事に要した額のいずれか低い方の額。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
| 生計中心者の前年所得税額(1月から3月までの間については、前々年所得税額) | 補助対象者補助基本額 | |
| 助成対象事業費の額50万円未満の場合 | 助成対象事業費の額50万円以上の場合 | |
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生活保護世帯、または、非課税世帯 |
助成対象事業費の全額 | 500,000円 |
| 40,000円以下の世帯 | 3分の2 | 333,000円 |
| 40,001円以上70,000円以下の世帯 |
2分の1 |
250,000円 |
| 70,001円以上の世帯 |
対象外 |
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注意:助成金の申請は一世帯1回限りとする。
注意:次の各号に掲げる事業により、住宅改造に要する経費の給付を受けた場合、その給付額などを基本額から控除する。
・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修、または、居宅支援住宅改修費。
・太子町日常生活用品給付等事業実施要綱(平成19年太子町要綱第10号)に基づく給付費。
事前申請に必要な書類
・太子町重度障がい者等住宅改造助成事業助成金交付申請書(様式第1号)
・事業概要調書(様式第2号)
・工事見積書の写し
・工事箇所の図面及び施工前の写真
・借家の場合は、土地及び建物の所有者の承諾書
・前年分所得税課税証明書など
・その他町長が必要と認める書類
工事の完了報告に必要な書類
・太子町重度障がい者等住宅改造助成事業完了報告書(様式第4号)
・工事費請求書の写し
・工事箇所の写真
・その他町長が必要と認める書類
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2026年08月28日