自立支援医療(精神通院医療)の支給
精神疾患のために医療が必要なときは、精神通院医療を指定医療機関で受けられる場合があります。
この制度では、精神科医療機関などでの通院医療費の自己負担割合が1割となりますが、対象者や対象者本人の世帯(同じ健康保険に加入している家族)に応じて、自己負担額には上限が設けられます。
注意:有効期間は1年。
国民健康保険加入者で大阪府在住の人については、国民健康保険が本人負担分の給付を行うので、実質的には本人負担は生じません。
対象者
通院により精神疾患の治療を受けている人
注意:一定の所得以上の人は対象外になることがあります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 同意書兼世帯状況申出書
- 市町村民税課税証明書(町外から転入の場合)
- 診断書(精神通院医療用、または、精神障がい者保健福祉手帳用)
※新規申請、または、診断書の提出が必要な年の更新申請の場合
- 自立支援医療(精神通院)受給者証(更新、変更申請の場合)
- 個人番号カード(マイナンバー通知カード)
- 健康保険証など
注意:マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)の利用登録をしている場合も、引き続き、資格確認のために健康保険証など(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面)の提示のご協力をお願いします。
手続き
窓口に必要書類などをご提出ください。郵送による提出も可能です。申請後大阪府で審査が行われ、承認された場合は、自立支援医療受給者証などが申請時に登録した医療機関に送付されます。
申請書類様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2025年01月10日