生活保護

更新日:2017年08月21日

生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長する制度です。

生活保護の目的

生活保護は、生活保護法に基づき、生活に困っている人々に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としています。

生活保護の種類

生活保護には次のような種類の扶助があります。

1.生活扶助

毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用

2.住宅扶助

家賃、地代または住宅の修理費などの費用

3.教育扶助

義務教育に伴って必要な学用品代、給食費などの費用

4.医療扶助

病気やけがをした場合の診察、薬剤、医学的処置など

5.介護扶助

介護に必要な費用

6.出産扶助

出産に要する費用

7.生業扶助

技術を身につけるための費用や就職準備などの費用

8.葬祭扶助

葬儀などに要する費用

生活保護の相談・申請

生活保護を利用するには本人などからの申請が必要です。

生活保護を受けたいと思ったら、富田林子ども家庭センター、または、福祉課までご相談ください。相談時には家庭の事情、状況などについてお聞きし、社会保障制度の活用や生活保護以外の解決策について検討します。

調査の結果、生活に困っていると認められると生活保護を受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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