防災会議
防災会議の役割
〇太子町防災会議条例第2条
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 太子町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
〇根拠法令:災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項
(市町村防災会議)
第十六条 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。
2~5(中略)
6市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例(第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。
防災会議の会長及び委員
太子町防災会議条例第3条
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2会長は、町長をもつて充てる。
3会長は、会務を総理する。
4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5委員は27名以内とし、次に掲げる者をもつて充てる。
(1)指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 1名以内
(2)大阪府の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 3名以内
(3)大阪府警察の警察官のうちから町長が任命する者 1名以内
(4)町長がその部内の職員のうちから指名する者 10名以内
(5)教育長
(6)消防団長
(7)指定公共機関又は指定地方公共機関のうちから町長が任命する者 4名以内
(8)自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 3名以内
(9)その他町長が必要と認め任命する者 3名以内
6第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7前項の委員は、再任されることができる。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部自治防災課
電話:0721-98-5525
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する
更新日:2023年11月20日