罹災証明書などの発行

町では、地震、風水害などの自然災害により住居などの被害を受けた人に、「罹災証明書」、または、「罹災届出証明書」を発行します。なお、火災による罹災証明書の受け付けは、富田林市消防本部太子分署になります。

罹災証明書等交付フローチャート

注意:太子町内にある建物などが対象です。

罹災証明書

住家(現実に居住のために使用している建物)について、町が現地調査などにより、災害による罹災の事実を確認することができた場合に、その被害の程度を証明するものです。

申請方法等

災害による被害を受けた日から1か月以内に、自治防災課へ必要書類をご提出ください。

注意:期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると認めたときはこの限りではありません。

必要書類

  1. 罹災証明申請書(PDFファイル:79.9KB)
  2. 被害の状況が確認できる写真 注意:撮影日を明記してください。
  3. 被害場所の位置図
  4. その他必要と認める書類
  5. 本人確認書類 注意:提示のみ
  6. 委任状(PDFファイル:41.4KB)
  7. 委任状記載の代理人の本人確認書類 注意:提示のみ

注意:6.7.は、罹災者本人、または、同居の家族以外の人が申請する場合のみ必要です。

発行までの流れ

証明書は申請後(現地調査を行う場合は現地調査を行った日から)概ね2週間程度で発行します。また、災害の規模によってはそれ以上かかる場合があります。

申請後、お電話などで被害状況などを確認させて頂く場合があります。また、町による現地調査が必要となる場合は、現地の立ち合いなどをお願いします。その際は日程調整などのご連絡をします。

注意

  • 証明書は、即日発行はできません。
  • 被害の内容によっては、罹災証明書の発行外となり、罹災届出証明を案内することとなる場合があります。

罹災届出証明書

次に掲げる物件などの罹災状況について、被害を受けた事実を町に届け出たことを証明するものです。

  1. 住家(現実に居住のために使用している建物)及び非住家(住家以外の建物)並びにそれらに付帯する工作物
  2. 自動車、家財道具などの動産
  3. そのた町長が適当と認めたもの

申請方法等

災害による被害を受けた日から1カ月以内に、自治防災課へ必要書類をご提出ください。

注意:期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつやむを得ない事情があると認めたときはこの限りではありません。

必要書類

  1. 罹災届出証明交付申請書(PDFファイル:66.5KB)
  2. 被害の状況が確認できる写真 注意:撮影日を明記してください。
  3. 被害場所の位置図
  4. その他必要と認める書類
  5. 本人確認書類 注意:提示のみ
  6. 委任状(PDFファイル:41.4KB)
  7. 委任状記載の代理人の本人確認書類 注意:提示のみ

注意:6.7.は、罹災者本人、または、同居の家族以外の人が申請する場合のみ必要です。

発行までの流れ

証明書は申請後、概ね2週間程度で発行します。また、災害の規模によってはそれ以上かかる場合があります。

申請後、お電話などで被害状況などを確認させて頂く場合があります。

注意

  • 証明書は、即日発行はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部自治防災課
電話:0721-98-5525
ファックス:0721-98-4514
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