不法投棄は犯罪です

更新日:2021年10月14日

不法投棄をした者には、法律により5年以下の懲役、または、1,000万円以下の罰金、または、その併科、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。

私有地、私道上に投棄されたごみは、所有者、管理者が処分することになります。不法投棄されないように定期的な清掃・草刈り、必要に応じた防護柵の設置、出入口の施錠などの管理をお願いします。

道路上の不法投棄物を見かけたら、環境農林課、または、富田林警察署(電話番号0721-25-1234)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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