PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器がないか確認してください!

更新日:2019年10月01日

PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、業務用の照明安定器など)を使用・保管しているときは、PCB特別措置法に基づく届出が必要です。

事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。

届出がされていない場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管し、処分期間内(高濃度PCBは2021年3月末まで、低濃度PCBは2027年3月末まで)に必ず処理を行ってください。

PCBを含む電気機器などは、通常の産業廃棄物として処分することはできません。

不法投棄や不適正な方法で処分した場合は、廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ

大阪府産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話番号:06-6210-9570