野焼きは禁止されています
家庭ごみや枯れ葉などの野外焼却(野焼き行為)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
ごみの焼却は、煙や悪臭、灰などにより周辺の生活環境に被害をもたらすだけでなく、ビニール類などを一緒に燃やすとダイオキシン類が発生する原因にもなります。
ごみは焼却せず、決められた収集日に分別して出すなど、適切に処理しましょう。
農業者が農地管理や害虫駆除のために行うやむを得ない焼却(稲わらや農作物残さ、あぜ道や用排水路などを除草した刈草など)は例外として認められていますが、火災に十分注意して、消火するまでその場を離れないことに加え、少量の焼却を心がけ、煙や臭い、風向きなど、周囲の住宅環境に十分配慮してください。
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太子町まちづくり推進部環境農林課
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ファックス:0721-98-4514
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更新日:2020年05月29日