特定建設作業の届出

更新日:2021年10月14日

『騒音規制法』『振動規制法』『大阪府生活環境の保全等に関する条例』により、特定建設作業をともなう建設工事を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。届出書は「記載例」を参考のうえ、必要事項をご記入頂き、その他下記の必要書類と併せて、環境農林課へご提出ください。

届出に必要な書類

1.特定建設作業実施届出書と別表

2.作業現場の付近見取図

3.工事の工程表

注意:工事が長期に行われる場合、特定建設作業の工程が明示されているもの

届出に関する注意点

1.届出者

特定建設作業をともなう建設工事の元請業者の代表者

2.届出期限

特定建設作業の開始の7日前まで

3.届出部数

各2部

4.届出先

太子町役場環境農林課

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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