特定建設作業の届出
『騒音規制法』『振動規制法』『大阪府生活環境の保全等に関する条例』により、特定建設作業をともなう建設工事を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。届出書は「記載例」を参考のうえ、必要事項をご記入頂き、その他下記の必要書類と併せて、環境農林課へご提出ください。
届出に必要な書類
1.特定建設作業実施届出書と別表
2.作業現場の付近見取図
3.工事の工程表
注意:工事が長期に行われる場合、特定建設作業の工程が明示されているもの
届出に関する注意点
1.届出者
特定建設作業をともなう建設工事の元請業者の代表者
2.届出期限
特定建設作業の開始の7日前まで
3.届出部数
各2部
4.届出先
太子町役場環境農林課
特定建設作業実施届出書と別表 (Wordファイル: 22.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2021年10月14日